大判例

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横浜地方裁判所 平成9年(わ)2405号

判決主文

1  被告人有限会社勝美商事を罰金二五〇万円に、被告人有限会社富士商会を罰金七〇〇万円に、被告人松島勝利を懲役一年六月及び罰金二〇〇〇万円にそれぞれ処する。

2  被告人松島勝利において右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。

3  被告人松島勝利に対し、この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

犯罪事実

第一 被告会社有限会社勝美商事は、横浜市南区平楽一四八番の三ヨコハマダイカンスポーツメントプラザ五二八に本店を置き、不動産賃貸業等を目的とする資本金一、〇〇〇万円の有限会社であり、被告人松島勝利は、被告会社の代表取締役として、その業務全般を統括しているものであるが、被告人松島は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、個室マッサージ収入の全部を除外して他人名義の預金口座に入金するなどの方法により所得を秘匿した上、平成六年四月一日から同七年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が二、六〇五万九、〇一八円であったにもかかわらず、平成七年五月三一日、横浜市南区南太田町二丁目一二四番一号(平成八年六月一一日以降は所在地の変更により、横浜市金沢区並木三丁目二番九号)所轄横浜南税務署において、同税務署長に対し、欠損金額が八八万六、三四六円で、納付すべき法人税額はない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額九〇一万二、一〇〇円を免れ

第二 被告会社有限会社富士商会は、横浜市中区末吉町三丁目四五番地末吉町川村ビル三階に本店を置き、個室マッサージ業を目的とする資本金三〇〇万円の有限会社であり、被告人松島勝利は、被告会社の代表取締役として、その業務全般を統括しているものであるが、被告人松島は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、右事業の取引及びその収支を明らかにする帳簿を作成せず、かつ、その収入金を他人名義の預金口座に入金するなどの方法により所得を秘匿した上

一 平成六年八月三〇日から同七年七月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が三、六三七万七、五五四円であったにもかかわらず、右法人税の納期限である平成七年一〇月二日までに横浜市中区山下町三七番地九号所轄横浜中税務署長に対し、法人税確定申告書を提出しないで右期限を徒過させ、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度における法人税額一、二八八万一、三〇〇円を免れ

二 平成七年八月一日から同八年七月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が二、九八七万六、〇八一円であったにもかかわらず、右法人税の納期限である平成八年九月三〇日までに前記横浜中税務署長に対し、法人税確定申告書を提出しないで右期限を徒過させ、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度における法人税額一、〇四四万三、五〇〇円を免れ

第三 被告人松島勝利は、横浜市南区平楽一四八番地の三横浜ダイカンプラザスポーツメント五二八号に居住し、横浜市中区福富町仲通四番地三末廣ビル等において、「リザーブ」等の名称でいわゆるポーカーゲーム喫茶店を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、右ポーカーゲーム喫茶店の経営者が自己ではなく他人であるかのように装い、かつ、その収支を明らかにする帳簿を作成せず、売上金を他人名義の預金口座に入金するなどの方法により所得を秘匿した上

一 平成五年分の実際総所得金額が四、四四五万九、八八四円であったにもかかわらず、平成六年三月一四日、前記所轄横浜南税務署において、同税務署長に対し、平成五年分の総所得金額が三八〇万三、二五〇円で、これに対する所得税額が九万三、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額一、七四〇万一、三〇〇円と右申告税額との差額一、七三〇万七、五〇〇円を免れ

二 平成六年分の実際総所得金額が六、四二六万一、四三九円であったにもかかわらず、平成七年三月一五日、前記横浜南税務署において、同税務署長に対し、平成六年分の総所得金額が三七四万七、一五〇円で、これに対する所得税額が七万七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額二、五三六万八、八〇〇円と右申告税額との差額二、五二九万八、一〇〇円を免れ

三 平成七年分の実際総所得金額が六、七二四万九、三八三円であったにもかかわらず、平成八年三月一四日、前記横浜南税務署において、同税務署長に対し、平成七年分の総所得金額が三六九万五、二八〇円で、これに対する所得税額が七万四、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規の所得税額二、六六四万一、二〇〇円と右申告税額との差額二、六五六万六、八〇〇円を免れ

たものである。

適用した罪条

被告人有限会社勝美商事

法人税法一六四条一項、一五九条一項

被告人有限会社富士商会

法人税法一六四条一項、一五九条一項、刑法四五条前段、四八条二項

被告人松島勝利

法人税法一五九条一項、所得税法二三八条一項、二項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項

平成一〇年七月六日

裁判所書記官 原田政明

(裁判官 中西武夫)

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